亡夫の預金払い戻し命じる 大田さんが「太田」で開設

兵庫県の女性が、死亡した夫名義の預金を払い戻そうとした際、本名は「大田」なのに、夫が「太田」名義で口座を開設していたため、銀行が拒否したのは不当として、約1300万円の払い戻しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の渡辺修明裁判官は15日、女性の訴えを認め、全額の払い戻しを命じた。
 判決などによると、夫婦の戸籍上の姓は大田だが、夫は何らかの理由で1940年ごろから、太田と名乗り始めた。

のび太のび犬のエピソードを思い出した。